

選挙などで使われている専門用語などを紹介しています。
| 一般選挙 | 都道府県、市町村の議会の議員全員を選ぶ選挙。任期満了(4年)だけでなく、議会の解散、 選挙の全部無効、議員の退職などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も含まれる。 |
| 演説会 | 会場に聴衆を集めて、候補者等が政見や主張を演説する会合。 |
| 街頭演説 | 駅前などの街頭で、居合わせ、または通りかかった人たちに向けて行う演説。 |
| 開票管理者 |
各選挙ごとに置かれ、その選挙の開票に関する事務(投票の点検、投票の効力の決定、
開票の結果の報告、開票録の作成、開票所の取締りなど)を行う。 開票管理者は、その選挙の有権者の中から、市町村の選挙管理委員会によって選任される。 |
| 開票区 | 選挙の開票を行うために決められた一定の区域。原則として市町村の区域とされている (市町村の中に複数の選挙区がある場合は、その選挙区が区域となる)。 |
| 開票立会人 |
開票事務の執行に立ち会い、公正に行われるよう監視する。具体的には、
開票手続きの立ち会いや投票の効力の決定に際しての意見陳述などを行う。 公職の候補者や名簿届出政党等は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、 本人の承諾を得て1人を定め、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。 届出が10人を超えたときはくじで10人にし、 3人に満たない場合は選挙管理委員会が選挙人名簿に登録された者から3人になるまで補充選任する。 |
| 確認団体 | 選挙期間中に一定の条件下で政治活動を行う資格がある旨、 総務大臣または選挙管理委員会の確認を受けた政党・政治団体。 |
| 間接民主主義 | 国民が間接的に参加して行う民主主義。選挙で代表を選ぶことによって行われる。 |
| 期日前投票 | 選挙期日に仕事や旅行、レジャー等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者が、 当該選挙期日の告示または公示があった日の翌日から選挙期日の前日までの間、 期日前投票所において行う投票。 |
| 寄付の禁止 |
選挙期間以外でも政治家が選挙区内の者へ寄附することは禁止されている。 お中元やお歳暮、差入れ等も寄附に当たる。 |
| 供託 |
候補者の乱立を防ぐために、立候補届出の際に候補者や政党が現金や国債を預ける制度。
得票数が法律で定められた数まで達しない場合は、全額(または一部)が没収される。 供託する額は衆議院の小選挙区300万円、参議院の選挙区300万円、 都道府県議会60万円、都道府県知事300万円、指定都市議会50万円、 指定都市の長240万円、その他の市の議会30万円、その他の市の長100万円、 町村長50万円、衆議院の比例代表は1候補者につき600万円(重複立候補者は300万円)、 参議院の比例代表は1候補者につき600万円である。 |
| 経歴放送 | テレビやラジオを通して、候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴を紹介するもの。 衆議院議員、参議院議員および都道府県知事の選挙で行われる。 |
| 公示と告示 |
どちらとも、選挙期日を告知することをいう。 公示は天皇が国事行為として内閣の助言と承認に基づいて詔書をもって行うものであり、 衆議院総選挙および参議院通常選挙でのみ行われる。 それ以外の選挙については、告示となり、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会等によって行われるので、 国政選挙であっても補欠選挙等については告示となる。 |
| 拘束名簿式 | 政党等が届け出た候補者名簿にあらかじめ当選人となるべき順位が記載されている方式。 衆議院の比例代表選挙で採用されている。 |
| 公職 | 衆議院議員、参議院議員ならびに地方公共団体の議会の議員および長の職。 |
| 候補者名簿 | 衆議院、参議院の比例代表選出議員選挙で、 一定の要件を満たした政党等が届け出ることができる候補者名簿のこと。 |