

真の民主主義政治が行われるためには、選挙そのものが公正に行われる必要があります。 公正に行られない選挙では、特定の利益を提供する者のみが当選してしまうことになり、 市民の多様な意見が政治に反映されなくなってしまいます。
まず、政治家や後援団体による寄付については、選挙区内の者に対する一切の寄付が禁止されています。 招かれた結婚式で祝儀を出すことや葬式で香典を渡すことは、本人が出席するなど一定の条件では許されるものの、 奥さんや秘書が代理で持っていくことは寄付にあたるので、できません。
お中元やお歳暮はもちろん、「答礼のために自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞い状、暑中見舞い状、 その他これらに類する挨拶状(電報その他これに類するものを含む)」を出すことも、 寄付にあたり出すことが禁止されています。挨拶状の文面そのものは印刷し、名前を自署することも許されていません。
選挙運動は、公示日(告示日)における候補者の届け出があった日から選挙期日の前日までしか選挙運動はできません。 選挙期間中であれば、電話をすることも認められますし、おおっぴらに 「清き一票をお願いします!」とお願いすることも出来ますが、期間中以外では選挙運動は一切できません。
戸別訪問は、買収や利益誘導などの不正行為の温床となることを理由に禁止されています。 他の用件で選挙人の自宅を訪問したついでに投票依頼をしたとしても、許されませんので注意しましょう。
どんな人であっても、選挙運動に関して飲食物の提供をしてないけません。 ただし、飲食物でも「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子」や、 選挙事務所で食事をするために提供される弁当は除かれています。
公職選挙法違反の中で最も悪質とされるのは、買収です。 公職選挙法221条1項は、当選目的(あるいは当選させない目的)で、 「金銭、物品そのたの財産上の利益もしくは公私の職務の供与」をした場合のみならず、 供与の申し込み又は約束したこと、その相手方となったことなども処罰の対象としています。