

後援会パンフレットと同じ内容なのに、新人候補がHPを持つことはどうなのでしょうか?
インターネット選挙が解禁された現在はネットの活用に注目が集まっていますので、活用しない手はありません。
最近では、国会議員はもちろんの事、県議会議員や市町村多議員の多くが、 ホームページやブログ、ツイッターなどのSNSを活用しています。
現職の議員であれば、議会報告や日頃の活動といったコンテンツを作成できます。
まだ立候補すらしていない新人の候補者の場合は、経歴や掲げる政策、 後援会の案内程度しか発信できず、パンフレットの内容がそのまま載っているだけのものになりがちです。
では・・・新人候補者がホームページなどを持つことはどうなのでしょうか?
パンフレットなどの紙媒体と違って、ホームページなどに掲載できる情報量はとてつもなく大きいです。
紙面上では文字数の制限がどうしても出てきてしまいますが、 インターネットを活用することで多くの情報を発信することが出来ます。
自身の経歴や政策などはホームページに掲載し、 日々の活動はブログやSNSで発信することで、 少しでも市民の目に触れやすくすることが出来ます。
名刺やパンフレットにURLを記載したり、 検索エンジンから地元の情報に関連して、自身の活動をアピールする機会を増やすことが出来ます。
ただ、気を付けていただきたいのは、せっかくホームページなどにたどり着いても、 情報量が乏しいページだった場合は、悪いイメージがついてしまうこともあるので、 コンテンツの充実はしっかりとした方が良いと思います。
2013年4月に公職選挙法が改正され、インターネットを利用した選挙運動が可能となりました。
改正前はインターネットの選挙利用は図画頒布としてみなされていたため、 規制の対象となっていました。
改正によってウェブサイトや電子メールを利用した方法が解禁されたことで、 無名の新人でも情報の発信がしやすくなり、有利に選挙戦を展開することが可能となっています。
ただ、まだまだ規制されている部分もありますので、 何が出来て何が出来ないのかをしっかりと把握して活用することにしましょう。
日頃の活動などの情報を発信してしまうと、 他の陣営にまで情報を流してしまうことになるのではないかという心配もありますが、 それと同時に支援者にも情報が開示されていくので、心配する必要はありません。
むしろ、他陣営にプレッシャーを与えるためにどんどん情報を発信しましょう。
どういった種類の情報をどこまで開示するかというのは、考えた方がいいかもしれませんね。
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